- RECRUIT
就業条件について
葛西物流株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。
労働基準法の遵守
賃金の構成
基本給
基本給は、本人の勤続・能力・経験・技術・年齢・学歴及び勤務成績、勤務態度、職務能力等を総合考慮のうえ決定します。
割増賃金
時間外労働割増賃金
所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。
深夜労働割増賃金
深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間×0.25×時間外労働時間数
休日労働割増賃金
法定の休日労働に対する割増賃金
休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.35×法定休日労働時間数
法定の休日以外の休日労働に対する割増賃金
休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×法定休日以外の休日労働時間数
諸手当
扶養手当
社会保険の被保険者と認定された扶養家族を有する者に5000円を毎月支給します。
安全運行手当
ドライバーを対象に、1ヶ月間の無事故対象者に1日1200円×出勤日数の安全運行手当を支給します。
起算日と支払い日及び支払い方法
毎月25日締め、翌月10日に指定口座への銀行振込により支給します。
支給日が日曜・祝日など銀行の休業日と重なる場合には、前日が支給日になります。
昇給・賞与について
昇給
勤務実績や安全運転励行などを総合的に評価し、リーダーから所長まで昇格を決定します。
賞与
年2回、7月と12月に賞与を支給します。
賞与額の査定は前月に会社全体の業績・勤続年数・勤務成績など、当社評価制度に基づいて算出します。
就業時間
所定労働時間は週40時間、1日7時間30分を基本とします。
始業、終業時刻および休憩時間
各日の始業時間・終業時間・休憩時間は職場ごとに勤務スケジュール表で定めます。
休憩時間は1時間以上とします。
時間外勤務および休日勤務
業務の都合により、始業時刻・終業時刻および休憩時間を繰り上げまたは繰り下げまたは所定勤務時間を超えることがあります。
この場合、あらかじめ会社は社員の代表と書面による協定を締結する。
休日
【ドライバー】
日曜、月1~2回土曜、GW(3~5日)、夏季(3~5日)、年末年始(3~5日)
年間休日87日
【構内作業スタッフ】
週休2日制(日曜・火曜)、GW(3~5日)、夏季(3~5日)、年末年始(3~5日)
年間休日95日
年次有給休暇
所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。
勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。
勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。
勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。
勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。
勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。
勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。
年次有給休暇は年度内に使用することを原則とするも、前条のうち残余を生じた場合は翌年度に限り繰越すことができます。
特別休暇
結婚休暇
3日
服喪休暇
父母、配偶者、子が死亡した場合:3日
祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡した場合:2日
退職
定年
定年は満65歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とします。
再雇用
本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後に嘱託として期限を定めて再雇用します。
自己都合退職の手続
退職を願い出て承認されたときまたは、退職願提出後14日を経過したとき
その他
従業員が次の各号に該当するときは退職とします。
定年に達したとき
期間に定めのある雇用契約が満了したとき
休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき
死亡したとき
退職金
入社2年経過後の雇用月に退職金機構に加入し、満3年以上勤務より退職金を支給します。
母子健康法の遵守
産前産後の休業について
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。
時間外労働について
妊産婦である従業員が請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜10時から午前5時までに労働させることはありません。
育児・介護休業法の遵守
労働時間について
育児・介護短時間勤務制度
従業員で1歳に満たない子と同居し養育する者、または家族を介護する従業員は、所定労働時間について会社に申し出て変更することが出来ます。9時~16時
時間外労働について
小学校就業の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜10時から午前5時までに労働させることはありません。
要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜10時から午前5時までに労働させることはありません。
休業について
育児休業
育児のために子が1歳になるまでの間、育児休業を取得することができます。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができます。
原則として申し出は介護休業を開始とする日の2週間前までとし、特別な事情が無い限り、対象家族1人につき1回です。
介護期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として連続する3か月の範囲内の期間とします。